(8)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(8)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)

たとえ医療を提供する側から見れば当たり前のことであっても、一般の患者には誤認を与える可能性があれば誇大広告となります。

NG例

  • 全身脱毛3年間し放題

  • 回数無制限プラン

  • 回数制限なく何度でも通える

※実際には毛周期の関係で回数が限られる場合

また、脱毛治療に限らず「〇〇治療し放題プラン」といった表現は品位を損ねる内容の広告として、NG表現の具体例に挙げられています(医療広告ガイドライン 第3-1-(8)-ア-① より)。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

labcoat.jp