2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)を全解説

2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)を全解説

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)が公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/001153604.pdf

 

事例の修正は1項目、新規作成は8項目です。この事例解説書は医療広告ガイドラインやQ&Aとは異なり、新たな解釈は行わないという前提で作成されています。

 

医療広告の事例解説書が改定されたことに伴い、以下の解説記事も更新しました。

 

記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)を全解説
https://labcoat.jp/medical-ads-case/ 

 

 labcoat.jp

 

 

#医療広告 #医療広告ガイドライン

医療広告ガイドライン NG例・違反表現 - 全集

医療広告ガイドライン NG例・違反表現 - 全集

医療広告規制は医療法や以下の行政文書などから構成されています。

これら文書中に散在している全てのNG例を、各禁止事項別に分類してまとめた記事を書きました。

記事はこちら↓
医療広告ガイドライン NG例・違反表現 - 全集
https://labcoat.jp/medical-ad-ng-list/

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(29)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(29)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反

医療広告規制の対象となるのは次の2要件をいずれも満たした場合です。

①誘引性(患者を誘引する意図があること)
②特定性医療機関が特定可能であること)

従って、特定の人のみが閲覧可能な広告(会員登録が必要なサイト、SNSの鍵アカウント、LINEやメールでの送信内容など)であったとしても誘引性特定性が満たされれば医療広告規制の対象となり、広告禁止事項を遵守する必要があります。(医療広告ガイドライン 第2-1Q&A 1-10 より)

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

(28)リスティング広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(28)リスティング広告における違反

リスティング広告はバナー広告と同様に掲載できる内容が厳しく限定されています。

NG例:

  • 専門外来

  • 法令上根拠のない診療科名

  • 厚生労働大臣が受理していない専門性資格

  • 医師個人の手術件数

  • メディア掲載情報

  • 治療効果

  • 広告可能事項に含まれない自由診療

  • 未承認医薬品等を使用した自由診療

一方でリンク先は限定解除要件を満たすことで、上記NG例も広告できるようになります。

事例27Q&A 1-7も合わせてご参照ください。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

(27)バナー広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(27)バナー広告における違反

バナー広告やリスティング広告に掲載できる内容は厳しく限定されています。

NG例:

一方でリンク先は限定解除要件を満たすことで、上記NG例も広告できるようになります。

2018年の法改正以前はバナー広告とそのリンク先は一体的に取り扱われていましたが、現在はリンク先の規制が緩くなりました。
(Q&A 1-7 より)
https://labcoat.jp/medical-ad-qa/#1-7

なお事例中の

  • 1部位 2,000円→1,000円

  • 治療実績県内1位

という表現はリンク先でも広告できません。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法

この事例は誤解を招く内容のため注意が必要です。

原則として医薬品の販売名は広告できず一般名を記載する必要があります。ただし例外として限定解除要件を満たした場合には、治療の説明として販売名を広告できるようになります。(Q&A 2-15より)

なお、医薬品および医療機器の販売や無償授与する旨の広告表現は薬機法の規制対象になる可能性があります。(医療広告ガイドライン 第6-3より)

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

(25)費用を強調した広告 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(25)費用を強調した広告

費用を強調した広告は厳に慎むべきとされています。

NG例:

  • ただいまキャンペーンを実施中

  • 期間限定で○○療法を50%オフで提供

  • ○○100,000 円→50,000 円

  • ○○治療し放題プラン

  • アプリからの予約でさらにお安く

OK例:

  • 初診料無料 *1

  • 無料カウンセリング *1

*1) 費用を強調しなければ無料自体はOK

OK行為:

  • 太字で示す

  • 下線を引く

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説