(7)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(7)施設について誤認させる広告(〇〇センター)(誇大広告)

原則として、次のいずれかに該当しなければ〇〇センターという表現はできません。

  • 法令や国が定める事業を実施する医療機関
  • 都道府県が認める場合

ただし上記以外にも例外的に〇〇センターを広告できるケースがあり、その要件をまとめると次のようになります。

  • 限定解除要件を満たしたウェブサイトに掲載すること
  • 患者向けに院内掲示してあること
  • 医療機関名ではなく部門名であることが明確に伝わること
  • 当該部門の実態が、〇〇センターと表現した際に患者に与える印象と比較して誤認を与えない規模(施設・人員・症例数など)であること

この例外ルールはとてもややこしいのですが、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://labcoat.jp/medical-ad-case/#case-7

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

labcoat.jp