(23)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(23)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)

法令で認めれらていない診療科名は、限定解除要件を満たすことで広告できるようになります。

ただし、その場合には具体的な治療内容を記載する必要があります。見落としがちなルールです。

NG例:

審美歯科
※具体的な治療内容の記載がない場合

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2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説