(11)体験談(省令禁止事項) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(11)体験談(省令禁止事項)

患者の体験談や口コミは"治療等の内容や効果"についての掲載が禁止されています。(医療広告ガイドライン 第3-1-(6)より)

NG例:

  • 〇〇の症状があったので注射してもらった

  • 痛みは感じませんでした

OK例:

  • 駅から近かった

  • 院内がオシャレだった

※治療等の内容や効果ではないためOK

OK例の場合であっても、都合のいい体験談のみ取捨選択した場合には虚偽広告や誇大広告となるため注意が必要です。(Q&A 2-9より)

患者が医療機関からの依頼なくSNSや口コミサイトに投稿した場合は規制対象外になります。(Q&A 2-11より)

口コミサイトに掲載された体験談は誘引性の有無がポイントになります。誘引性と特定性がある場合、治療等の内容や効果に関する体験談の掲載は禁止されています。(詳しくはQ&A 1-18をご参照ください)

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2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説