(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(15)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

医療広告規制では原則として治療効果は広告可能ではないため、ビフォーアフター写真の広告は禁止されています。ただし、例外的に次の3つのルールを守ることで掲載できるようになります。

ルール1:限定解除要件を満たす
ルール2:写真の加工・修正・術前術後で条件の異なる撮影を行わない
ルール3:症例ごとに治療内容、治療期間と回数、標準的な費用、リスクと副作用を記載する

ルール1:

限定解除要件を満たすことで、広告可能事項ではないビフォーアフター写真も広告できるようになります。

医療広告の限定解除チェック

要件を満たせる媒体:

要件を満たせない媒体:

  • チラシ

  • 屋外看板

  • CM

  • バナー広告

医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

ルール2:

写真を都合よく加工や修正等することは虚偽広告や誇大広告に該当し、禁止されています。
医療広告ガイドライン 第3-1-(1)第3-1-(3)より)

ルール3:

症例1つ1つに次の事項を併記する必要があります。

  • 治療内容

  • 治療期間と回数

  • 標準的な費用

  • 主なリスクと副作用

医療広告ガイドライン 第3-1-(7)より)

この併記事項はルール1の限定解除要件と重なりますが、限定解除要件は治療メニューに対して、ビフォーアフターの併記事項は症例ごとに記載する必要があります。

ビフォーアフター写真の解説記事はこちら↓
ビフォーアフター写真を掲載する3つのルール|医療広告ガイドラインより

labcoat.jp

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説