(10)データの内訳が示されていない手術件数 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(10)データの内訳が示されていない手術件数

原則として、治療や手術が広告可能事項に含まれていれば、その件数はウェブサイトに限らずチラシや屋外看板でも掲載できます(医療広告ガイドライン 第4-4-(14)-アより)。

掲載の注意点:
・その手術を行った期間を歴月単位で併記する必要あり
医療広告ガイドライン 第4-4-(14)-アより)

望ましい書き方:
・総数ではなく各手術ごとの件数を掲載する
・1年ごとに集計した件数を掲載する
Q&A 3-17より)

誇大広告に該当するケース:
・手術の内容が30年前と現在とでは異なるにも関わらず、同一であると誤認させる表現
Q&A 3-17より)

限定解除要件を満たしたウェブサイトの場合は、広告可能事項以外の治療や手術の件数も掲載できるようになります。また、医師個人の症例数も前職時代も含め掲載できるようになります(事例19Q&A 3-16より)。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説