(5)他の医療機関との比較(比較優良広告) 他院と比較して自院が優良である旨の表現は、たとえ事実であっても比較優良広告として取り扱われ、禁止されています。ただし、比較表現を用いないのであれば、必ずしも客観的事実の記載が禁止される訳ではありま…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。