(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法

この事例は誤解を招く内容のため注意が必要です。

原則として医薬品の販売名は広告できず一般名を記載する必要があります。ただし例外として限定解除要件を満たした場合には、治療の説明として販売名を広告できるようになります。(Q&A 2-15より)

なお、医薬品および医療機器の販売や無償授与する旨の広告表現は薬機法の規制対象になる可能性があります。(医療広告ガイドライン 第6-3より)

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2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説