(3)医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)

次のような掲載は誇大広告に該当します。

①医療広告ガイドライン遵守の強調:

医療広告ガイドラインの遵守は限定解除要件を満たすことで広告できるようになりますが、特段強調すべきことではないことから、過度な掲載は誇大広告に該当する可能性があります(Q&A 5-13より)。強調せずに掲載したとしても、遵守されていない箇所があれば虚偽広告になってしまうので、掲載しない方が無難かと思います。

②医療広告ガイドライン遵守を行政機関が保証するような表現を掲載:

民間の認定マーク等が公的機関のものであると誤認させるようであれば誇大広告に該当します(事例3より)。なお行政機関が保証する制度は存在しません。厚生労働省のシンボルマークの使用も認められていません(Q&A 5-13より)。

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

labcoat.jp