(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)

治療効果等を保証する表現は虚偽広告になります。

NG例

  • 絶対安全な手術です!

  • どんなに難しい症例でも必ず成功します

  • 当診療所に来れば、どなたでも〇〇が受けられます

  • どんなに難しい手術でも成功

  • 絶対安全な治療

(GL、Q&A、事例より)

虚偽広告は他の違反よりも罰則が重く、悪質な場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を受ける可能性があります。また、虚偽広告は行政指導を経ずに刑事告発される可能性もあります。(医療広告ガイドライン 第6-4-(2)より)

事例(1)に関連した表現として「痛くない治療」は虚偽広告や誇大広告になる恐れがあります。(Q&A 3-22より)「無痛分娩」という表現は認められています。(Q&A 3-23より)

全事例の解説記事はこちら↓

2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説

labcoat.jp